お知らせ
別後納郵便物表示及び差出人住所記載についてご注意
2023年3月24日2023年3月24日
メーリング委員長 篠原 清佳
別後納郵便物の表示及び差出人住所記載についてご注意
平素は協会活動へのご理解・ご協力をいただきまことにありがとうございます。
メーリング委員会からご注意いただきたい点がありお知らせ申し上げます。
2023年4月1日以降差し出される別後納郵便物の局印(目玉)表記及び差出人の住所表記について以下の内容をご理解いただき差出されますようお願い申し上げます。
昨年一部郵便局から掲題について正しい記載の依頼が行われた内容となります。
以下ご参照ください。
<注意事項>
- 前提:別後納表示(局印マーク)の差出事業所名(局名)表示が省略されている場合
①差出人住所として郵便局の私書箱だけが表示されている郵便物は差出人住所が正しく記載されていないと取り扱われ、引受拒否となる。(郵便約款別記2,6,17参照)
※郵便約款別記2 別後納郵便物の表示の項から
「径は2センチメートルから3センチメートルまでとし、差出事業所名は郵便物の外部に差出人の氏名及び住所又は居所を明瞭に記載するものにあってはこれを省略することができます」つまり局名のない別後納表示の場合は、差出人住所の記載が必要となる。
※私書箱は住所に当たらないというのが基本見解。
②差出人住所の記載があり、返還先が私書箱の場合は特段問題なく引受される。
③差出人と返還先を併記する場合は差出人名と返還先住所が必須となる。
差出人住所と異なる所への返還をする場合も差出人名は同一でなくてはなりません。
例:差出人 A社
返還先 東京都千代田区大手町1-3-1 A社〇〇センター
- 別後納表示(局印マーク)に差出事業所名(局名)の表示がある場合は、差出人名があり私書箱記載は引受される。
以上
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